不動産登記とは、不動産の権利関係などを公に明らかにするために設けられた制度のことで、入手した土地や建物が誰のものなのかをはっきりさせるために行われています。
所有権保存
所有権保存登記とは、所有権の登記のない不動産について、最初に行われる所有権の登記のことです。 建物が新築された場合、最初の所有者が1カ月以内にどのような建物かを公示することを「表示登記」と言い、その次に登記内の甲区欄に「所有者が誰か」を明示することを「所有権保存登記」と言います。
所有権移転
不動産の売買・贈与・財産分与・相続等で不動産をご自身の名義に変更する場合は、「所有権移転登記」が必要となります。
住所・氏名変更
不動産の名義人の住所が転勤等で変わった場合、氏名が結婚等で変わった場合は、登記名義人の「住所・氏名変更登記」が必要となります。
抵当権設定登記
金銭を借り入れた時に担保として不動産を提供した場合に抵当権を設定します。 権利を明らかにするために行うのが「抵当権設定登記」と言います。
抵当権抹消・借換え
住宅ローンを払い終わっても、設定されている抵当権を金融機関が抹消してくれるわけではありません。住宅ローンを完済すると、金融機関から住宅ローンの支払いが終わったことを証明する書類が送られてくるため、受け取った書類を使って、不動産に設定されている抵当権を抹消する「抵当権の抹消登記」が必要となります。
また住宅ローンを借換える場合も、不動産登記上の手続きが必要となります。