商業登記・企業法務

商業登記とは、商法や会社法などの法律で定められた、会社において登記すべきと定められた事項(社名や役員情報、資本金、会社の目的など)を、商業登記簿に記載することで一般に公示する制度です。

設立登記

設立登記とは、会社の基礎情報を決定し、本店所在地を管轄する法務局に申請することで、団体として存在することを公に証明する手続きを言います。この手続きにより、株式会社が設立がされ、正式に法人として事業活動を行うことが可能となります。
個人事業主として活動していた場合に会社を設立する場合(いわゆる法人成り)も、設立登記の手続きが必要となります。

また設立登記なくして会社を名乗ることは法律で禁止されていますので注意しましょう。

役員再任・変更

代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が再任・変更された場合、その内容を登記しなければなりません。
特に役員の任期が満了した後、間を置かずに同じ人が役員に選任(再任)された場合、役員は変更していないので役員変更の登記は不要と思われがちですが、 このような場合でも役員の登記事項に変更が生じていますので、忘れずに役員変更の登記を申請してください。

期間内に手続きが行われない場合は代表者に過料などの罰則などが科されることもありますので、注意が必要となります。

商号変更・目的変更登記

商号変更とは、会社の名前を変更することです。会社設立の際に定款で決定した商号を変更したい場合には商号変更登記が必要となります。

目的変更とは、定款で定めた会社の目的(会社がどんな事業をするのかを記載したもの)を変更する手続きです。会社で新たに新規事業をする場合などに必要な手続きとなります。

本店移転登記

会社の本店とは登記簿上での会社の所在地を意味します。
オフィスが手狭になったなどの理由で本店を移転する場合は、本店移転登記の手続きが必要となります。

募集株式の発行

事業拡大のために新たに資金が必要になった場合の資金調達の方法のひとつが募集株式の発行です。
新たに株式を発行し、その株式を出資者に割り当てることと引き換えに資金を確保することを言います。

そして会社がいくつの株式を発行し資本金がいくらなのかは登記簿に記載が必要なので、新たに株式を発行した場合はその内容の登記手続きが必要となります。

解散・清算結了の登記

会社の解散とは、事業を停止して法人格を消滅させる手続きです。
定款で定めておいた事由や株主総会決議があった場合に解散することができます。